ホテル辰巳倶楽部 宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする方は、当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊客の氏名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金
(4)宿泊客の連絡先
(5)その他当ホテルが必要と認める事項
2.前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。
3.宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとさせていただきます。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3.次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該宿泊客にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)前項の宿泊料金を同項の定めにより当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。(継続宿泊で月を跨いで宿泊の場合、各月末に一旦精算とします)
(2)前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
(3)当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
(4)宿泊の申込みをする者又は宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当倶楽部の運営を阻害するおそれがあるとき、及び他の宿泊客又は当倶楽部の従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(10)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。(11)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
(12)実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
(13)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.宿泊客が前項により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合、当ホテルは、別表第2に掲げるところにより、違約金をお支払いいただきます。
3.宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻になっても到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。
第6条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2)宿泊客が、当倶楽部内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6)客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
(9)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する場合に該当するとき。
3.当ホテルが前二項の規定に基づき、宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
第7条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日までに、当ホテルにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)前泊地及び行先地
2.その他当ホテルが必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当倶楽部が定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の定めにかかわらず、同項に定める時間以外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当ホテルの定める追加料金(消費税及びサービス料込)を申し受けます。但し、出発予定日のチェックイン時刻を越える場合は、1泊分の宿泊料金を申し受けるものとし、到着日のチェックアウト時刻前からの使用についても同様とします。
3.前二項に基づき宿泊客が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理のため客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。
第9条(利用規則の遵守)
1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。
第10条(営業時間)
1.当ホテル内の各種施設等の営業時間は、館内各所の掲示、客室内のインフォメーションブック等でご案内いたします。
2.前項の施設等の営業時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。
第11条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
第12条(寄託物等の取扱い)
1.当ホテルでは、物品、貴重品又は現金について、そのお預かりは致しません。
2.宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、当ホテルの責に帰すべき事由により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。
第13条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、保管するものといたし ます。
2.宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、当ホテルは、原則として発見日を含めて7日間保管し、その間に宿泊客から返還の申出がなされなかった場合には、これを最寄りの警察署へ届けるものとします。但し、貴重品については、直ちに最寄りの警察署へ届けるものとします。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
3.当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
4.第1項及び第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、その損害を賠償致しません。
第14条(駐車の責任)
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。但し、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に任じます。
第15条(宿泊客の責任)
1.宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他の宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、当該宿泊客は、当倶楽部が被った損害を賠償するものとします。
第16条(客室の清掃)
1.宿泊客が2泊以上連続して同一の客室に宿泊される場合、当該客室の清掃は、原則として毎日行わせていただきます。
2.宿泊客から清掃は不要である旨のご要望を受けた場合であっても、法令及び都道府県条例等の趣旨に鑑み、少なくとも3日経過ごとに1回、客室の清掃を行わせていただくものとします。 但し、当ホテルが必要と認める場合には、随時客室の清掃ができるものとします。
3.前項の客室清掃について、宿泊客は、これを拒否できないものとします。
第17条(約款の改定)
1.この約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。この約款が改定された場合、当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルの客室内に掲出するものとします。
発行 2022年1月10日(第1版)
別表第1 宿泊料金の算定方法(第11条関係)
【内訳】
宿泊料金 基本宿泊料金 室料及びサービス料
付帯料金 飲食料金及びその他の利用料金
税金 消費税
1.宿泊料金は、ホテル内、パンフレット及びホームページ等に掲示する料金表によります。
2.客室定員数を超えて宿泊できるのは、未就学児の方に限ります。但し、客室の規模等により、人数を制限させていただく場合があります。
定員追加料金(1名につき)
比率 | |
未就学児 |
0% |
小学生 |
50% |
中学生以上 |
100% |
別表第2 違約金(第5条関係)
【通常期における違約金】
|
連絡なしの不泊 |
当日 |
前日 |
2日前 |
違約金 |
100% |
100% |
50% |
30% |
1.%は、宿泊料金(他事業者との提携宿泊プランにおける提携料金分を含みます。)に対する違約金の比率です。なお、提携する他事業者が定めるキャンセルポリシーにしたがって計算した金額が上記によって計算した違約金の額を上回る場合、その金額を違約金として収受します。